遺産分割調停申立書で調停が不調だと審判に移行
遺産分割協議が不調に終わったときは、第三者の意見を取り入れることで解決を図ります。そこで強い味方になってくれるのが家庭裁判所。家庭裁判所では、まず遺産分割に関する調停を行います。遺産分割調停申立書の書式を見ていくとともに、調停で合意に至れないときの解決手続きについて、詳しく見ていきましょう。
遺産分割調停申立書のほかの必要書類
遺産分割調停申立書の書式はまず、遺産分割調停を行うときは「調停」に、審判を行う場合は「審判」にチェックを入れます。審判を請求することもできますが、基本的に審判は調停を受けてから移るステップです。
遺産分割調停申立書の届出先は、相手方のうちのひとりの住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所となります。
必要なものは、申立書1通およびその写しを相手方の人数分、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票または戸籍附票、被相続人の子で死亡者がいる場合、その子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、遺産に関する証明書です。
審判に遺産分割調停申立書は不要
もし調停を行ってもまったく合意に至れないと判断した場合、今度は家庭裁判所による審判を受けることになります。こちらは調停のような合意を目指した話し合いではなく、裁判所が証拠を元に判断を下す、裁判に近い手続きです。
申し立てなどの手続きは不要。調停を受けながら話し合いを行ってもまとまらず、解決は難しいと判断されると、自動的に審判に移行されます。
直接審判を請求することもできますが、基本的に調停を受けてから移るもの。相応の理由がない限り、裁判所から分割調停に差し戻されることになります。
家庭裁判所の審判や高等裁判所での審理は、双方の合意に基づくものではなく、裁判所の指示による分割です。そのため、相続は成立しても相続人の誰かが少なからず不満を抱く結果になる可能性が高くなります。その後の親族関係にわだかまりを残さないためには、協議や調停による円満解決を目指す方が賢明です。