遺産分割が平和的に進められない時はどうする?
遺言書がない場合は、被相続人の意思を証明する方法がないので、相続人の間で誰がなにをどれだけ相続するのかについて、話し合って決定することになります。こういった分け方を「協議分割」といって、このときの話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺言書があっても協議分割に移行可能
協議分割は、相続人全員が納得したうえで相続するのが決まり。全員が協議に納得して分割したことの証として、遺産分割協議書を作成しなければなりません。この協議書は相続の手続きに必要な書類のひとつでもあり、相続人の間でのトラブルを回避するために有効な手段のひとつでもあります。
協議分割を行う場合には、かならずルールに沿った協議書を残しておかなければいけません。協議分割では相続人の合意を得てさえいれば、その分け方に制限はありません。
例えば、相続人のひとりが全財産を相続するということになっても、反対が出ていなければ問題はないのです。もし仮に遺言書があった場合でも、相続人全員が協議による分割を望んでいるなら、協議分割に移行することも可能です。
遺言書に従った「指定分割」や相続人の間で話し合って決定する「協議分割」で、各相続人が納得し、平和に相続を進めることができれば、なんの問題もないでしょう。しかし、遺産分割は多くの場合、大金が関わる問題でもあるため、遺族たちの間で揉めごとに発展してしまうことも少なくはありません。
協議では難しいときの遺産分割の解決法
そこで、協議だけで話をまとめるのが難しいときのための遺産分割の解決法も用意されています。それが、家庭裁判所による調停と審判。これは家庭裁判所に間に入ってもらい、専門家の意見を入れて解決を図る方法です。
家庭裁判所に必要な書類を提出して分割調停の申立を行います。家庭裁判所からは調停委員が立てられますので、彼らを相手に事情を話し、お互いの意見を整理していくことができます。専門家にアドバイスをもらいながら冷静に話し合いをすることで、よりよい解決を目指すことが可能になるというわけです。
もしそれでも上手くいかないときには、裁判官による審判を受けて遺産の分割を行い、相続財産を決定することになります。
このときの分割の基準となるのは、基本的に法定相続分の割合。法定相続人の続柄ごとに定められた、相続財産を受け取る割合です。このように、調停や審判に従って分ける分割の方法を「法定分割」とよびます。