遺留分で請求できる割合は相続人によって変わる
相続を行うにあたって遺言書があれば、その内容に従って相続を行うのが基本。その場合、公正証書遺言ならその写しが、自筆証書遺言や秘密証書遺言ならその写しと検認済み証明書があれば問題なく手続きを進められます。しかし、そもそも遺言書が残されていても、その内容が不公平なものだと感じる場合もあるはずです。
遺留分が認められている相続人とは
遺言書があっても、相続人には一定の割合で財産の相続を請求する権利が認められています。この財産が「遺留分」とよばれるもの。相続という制度には、遺族たちの生活を遺産によって保証するという意味も込められているため、相続人に対して最低限の相続分を保証しているのです。
この割合は被相続人との関係によって決まるもので、遺留分を受け取るためには請求手続きが必要になります。その具体的な割合と方法についてみていきます。
まず、遺留分が認められている相続人は、被相続人の配偶者と子ども、父母に限られています。この親子や孫などの親族を、直系親族といいます。
請求できる遺留分の割合は変わる
ちなみに、兄弟姉妹は直系親族ではなく傍系になるため、法定相続人ではありますが、遺留分は認められていません。また、被相続人によって相続権を廃除された相続人や、相続資格を失っている人物については、遺留分の権利も失われています。
請求できる遺留分の割合は、請求を行う相続人によって変わります。請求者のなかに配偶者がいる場合や、配偶者がいなくとも、子どもや子どもの相続権の継承者である孫がいる場合は、相続財産の2分の1が遺留分として請求できます。
配偶者や子どもが請求しておらず、両親や祖父母が請求しているときに請求できる遺留分の割合は、全体の3分の1。請求者が複数人いる場合、遺留分を法定相続分と同様の割合で分割します。
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