遺留分制度の見直しで金銭での請求が可能に
民法大改正では、遺留分や遺贈時の登記についても、いくつか変更が行われています。遺留分とは、遺贈などの際に法定相続人に保障された最低限の相続割合のことです。しかし、これにはわかりにくい点や対応が難しいポイントも多く、より明確かつ平等になるように改正されました。
遺留分制度の見直しで現金で支払いが基本
そもそも遺留分は相続財産を受け取れなかった法定相続人が、受け取った相続人に対して請求するものです。法律で保障された最低割合をベースとして、請求された側が請求者に遺産の一部を渡すことになるのですが、今回の改正の遺留分制度の見直しでそれを現金で支払うのが基本となりました。
これまでは、請求を受けると、相続した財産を現物で渡していましたが、分割できないケースも多く、それがトラブルの原因になっていたのです。
また、過剰な返還への対応についても変更されました。遺留分減殺請求を受けた相続人から、請求額以上の財産が支払われても、返還を求められない限り、超過分を返さなくてもよくなったのです。
次に、特別受益の持ち戻しに対する時効の導入です。遺留分は遺産分割の不平等に対する保障なので、受益分は時期や金額に関わらず、すべて持ち戻し分に算入されていました。しかし、改正後は相続開始前10年以内のものに限定となりました。
遺留分制度の見直しで債務の弁済を控除
続いて、相続財産に債務が含まれていた際の遺留分に関する変更です。相続人が被相続人の債務を弁済していた場合など、その費用分は遺留分から控除されることになりました。
遺贈時の登記制度にも変更があります。簡単にいえば、財産の所有権を判断するうえで、登記や登録の客観的事実が優先されることになりました。
仮に遺言書によって遺贈が成立しても、たとえば第三者がほかの相続人から購入して登記していた場合は、登記の権利が優先することに。改正前は、一定の条件を満たせば、相続人も権利を主張することができましたが、それが認められなくなったのです。
日常的に問題ないからといって不動産登記の手続きを怠ると、痛い目をみることになるかもしれません。