遺留分減殺請求は相続人が相続を請求する権利
亡くなられた方が残した遺言書は、その方の最後の意思として尊重されるべきものですが、内容に不満があった場合にはある権利が行使できます。法定相続人には最低限度の相続割合である「遺留分」が保障されているからです。遺留分を受け取るための「遺留分減殺請求」について見ていきましょう。
遺留分減殺請求は個人間で交渉する
遺言書が残されていても、その内容が不公平なものだと感じる場合もあるかもしれません。そんなとき、相続人には一定の割合で財産の相続を請求する権利が認められています。
この財産が「遺留分」とよばれるもの。簡単にいってしまえば、相続人に対して最低限の相続分を保証する割合のことです。
遺留分を受け取るためには請求手続きが必要になり、これを「遺留分減殺請求」といいます。この請求自体は基本的に遺産分割協議と同様の扱いになるため、個人間で交渉して解決するのが原則です。
遺留分減殺請求に明確な書式はない
遺留分は口頭で請求を行い、その分を受け取っていたとしても問題はありません。しかし、口頭だけでは後のトラブルの原因になる可能性もあります。そのため、証拠を残しておく意味でも、上のような「遺留分減殺請求書」を作成し、お互いの合意をかたちで残せるようにしておくといいでしょう。
この遺留分減殺請求書には明確な書式が定められているわけではありませんが、被相続人の情報、相続開始日、交渉している相続人たちの情報、請求する財産の情報などの事項は記載する必要があります。
また、請求する遺留分の割合だけでなく、遺言書や生前贈与で、請求相手が受け取っている財産の内容も記載していなければいけません。多少の費用はかかりますが、可能ならば公証役場にいき、公正証書として残しておくとさらに安心です。
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