配偶者と子どもふたりの遺留分の具体的な計算例
たとえば配偶者と子どもふたりの合計3人が遺留分を請求した場合、遺留分全体が相続財産の2分の1。請求した相続人たちは、そのなかから法定相続分に基づいて財産を分配します。配偶者と子どもふたりの遺留分を請求した時の、具体的な計算例についてみていきましょう。
遺留分相当の財産を相続している場合
配偶者と子どもが半分ずつを分けるため配偶者が受け取るのは、遺留分の2分の1なので、相続財産全体の4分の1、子どもも同じく遺留分の2分の1、つまり相続財産全体の4分の1が割りあてられます。
しかし、子どもふたりが請求しているため、この4分の1をふたりで分けることになります。結果として子どもたちが受け取るのは、ひとりにつき8分の1ずつになるわけです。
ただし、この割合は相続人が受け取ることを保障されている最低金額であり、遺言書に反して請求することができる上限金額でもあります。そのため、もし遺言の内容に不満があったとしても、この遺留分相当の財産を相続している場合には、追加の請求などは認められないのです。
次男だけが遺留分を請求した場合
ちなみに、仮にこの請求が「長男に全財産を相続させる」という遺言内容を受けて出されたものだったとしても、次男と母が受け取る財産はそのまま。次男がひとりで4分の1分を請求することはできません。
遺留分の割合は、遺言内容に関わらず、請求している相続人の人数によって決まる上限です。そのため、この条件の場合、長男が8分の5、次男が8分の1、母が4分の1を受け取ることになるのです。
もし配偶者がなんの要求も出さず、次男だけが遺留分を請求した場合には彼に認められる取り分は変わります。そのときには、子どもの遺留分が相続財産全体の2分の1になるため、その半分の4分の1を受け取ることができるのです。
記事カテゴリ: カルチャー