遺留分は原則として法定相続分1/2が保障される
法定相続分とは、遺産分割の基準のこと。子どもが相続する場合には全体の半分、父母であれば3分の1、兄弟なら4分の1が設定されています。この各法定相続人の取得分の残りが、配偶者の取り分となります。しかし、これはあくまでも基準です。法定相続分について詳しく見ていきましょう。
遺言書の場合は不公平な相続になる恐れ
遺言書による指定や遺産分割協議による話し合いで、法定相続分から大きく外れた相続をすることになったとしても、法的にはなんの問題もありません。
遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なため、仮に法定相続分の通りでも、正当な理由があって納得できないと主張する参加者がいれば認められません。反対に、法定相続分からいくら離れていても全員が合意していれば問題ないのです。
一方、遺言書の場合は相続人の意志とは関係なく記載内容の通りに分けられた遺産を相続することになるのが基本です。しかし、これではあまりにも不公平な相続になる恐れがあります。
遺留分は法定相続人の最低限の相続割合
そのため、法定相続人には最低限度の相続割合である「遺留分」が保障されています。遺留分は相続人が最低限相続できる割合のこと。原則、法定相続分の1/2、相続人が親だけの場合は法定相続分の1/3となる。兄弟姉妹にはありません。
遺留分の割合は、遺留分を請求する人の続柄と人数によって決まっています。請求者が親や祖父母のみなら、法定相続分の1/3が、配偶者や子どもも含まれる場合には1/2です。こうして与えられる遺留分を、法定相続分にしたがって、請求者間で分けます。
遺産分割する際には自分の取り分を保証してくれる制度として、遺言書を書く際には各相続人に割り振るべき最低限度額として認識しておかなければいけません。
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