遺留分は請求者の順位などによって分割され複雑
誰かが亡くなってその財産を相続する際、遺言書が残されていた場合には、故人の意思を優先して、その指示にしたがって遺産を分けることになります。しかし、この遺言書の内容通りだからといって、相続人たちは不公平な場合でも従わなければいけないかというと、そうではありません。法定相続人の遺留分について見ていきましょう。
遺留分よりも少ない相続人は請求できる
たとえば、子どもが何人もいるにも関わらず、ひとりに全財産を相続させるという遺言書や、配偶者や子どもには財産を残さず、愛人にすべて相続させるという遺言が残されている場合すらありえるのです。
そうすると、最悪の場合、配偶者や子どもたちは路頭に迷ってしまうかもしれません。そんな事態を回避するために、配偶者や子どもなど、一部の遺族には最低限の財産を相続する権利が保障されているのです。この保障分を遺留分といいます。
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられています。これは相続財産が遺留分よりも少なかった相続人が請求することで得ることができるというものです。
遺留分として請求できる財産の割合
この請求権にも、法定相続分と同じように順位があります。法定相続分同様、配偶者はほかの誰が請求していても請求可能なため、それ以外に順位がつけられます。第1順位が子ども、第2順位が両親です。
ただし、遺留分として請求できる財産の割合は、誰が遺留分を請求するかによって変わります。遺留分全体としての割合が請求者が誰かによって異なり、さらにそのなかから請求者の順位などによって分割されるため、法定相続分よりも計算が複雑です。
たとえば請求者に配偶者、または子どもが含まれる場合には、遺留分は財産全体の2分の1になります。これに対して、請求者が両親のみなら、遺留分は3分の1です。
ただし、あくまでもこれは遺留分全体としての割合です。請求者が複数いた場合には、この2分の1、あるいは3分の1の遺留分を、請求者の間で、法定相続分にしたがって分けることになります。