遺言として法的な力を持つ3形式の作成法とは?
遺言書には自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つがあります。3つの形式とそれぞれの作成法についてみていきましょう。まずは自筆証書遺言から。この場合は被相続人の手書きのみで、ワープロやパソコンでの作成は認められません。なお、民法改正により財産目録に関しては手書きでなくてもよいことになりました。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は割り印
自筆証書遺言は、基本的なルールを押さえれば、いつどこで書いても自由という手軽さが魅力で、内容などは秘密にしたまま、手元に保管できます。2019年の法改正で、これを法務局に預けておくこともできるようになりました。盗難や書き換え、紛失のリスクを避けたい場合は、この方法も有効でしょう。
秘密証書遺言は、パソコンなどでも作ることができます。自ら作成し、印を押して封をした遺言書を持って公証役場に申請し、証人の立ち合いの元で作成記録に署名します。公証役場には作成の記録が残るため、相続人が遺言の有無を検索することもできます。
保管場所は相続人の自由ですが、存在の有無を確認できるだけでも大きなメリットになるはずです。
なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、「複数枚にわたるときには割り印をする」「書き間違いがあれば訂正印を押す」などの手続きが必須となります。公的な書類としての体裁を整えなければいけないのです。
公正証書遺言は公証役場に保管される
公正証書遺言は、相続財産を整理し、遺産分割を決定したうえで公証役場に行き、申請して作ります。この際、専門家が内容を確認して作成を行うため、不備が生じる心配はまずありません。
また、原本は公証役場に保管され、作成者の手元にはコピーが渡されるだけなので紛失や盗難の心配もありません。作るために手間と費用はかかりますが、その分、安心して託すことができます。
なお、遺言として法的な力を持つのは、この3つの形式だけです。被相続人が、生前口頭で話していた内容はもちろん、テープやDVDに残された記録も認められません。もちろん故人の意思を尊重し、その通りに相続を行うことはできますが、法律上の効力はありません。