遺言代用信託は指定の方法で相続人に財産を渡す
「生前贈与」の一番大きな利点は、基礎控除額を利用することで課税額を抑えられることでした。しかし、じつはそれ以外にもメリットになるポイントがあります。それは、財産を渡す相手が選べるという点です。もっとも、その目的であればほかにも適当な仕組みを使うこともできます。ここでは、少し変わった便利な財産の残し方についてみていきます。
遺言代用信託は金額と受取人を決めて契約
まず紹介するのは「遺言代用信託」という方法。これは、被相続人が相続財産を信託会社に託し、運用や管理を任せて、被相続人が亡くなった時点で指定した方法で相続人に渡していくというものです。
預貯金は被相続人の財産であり、その名義で管理されています。つまり、相続財産となった時点、つまり被相続人が亡くなった時点で口座が凍結されてしまって使うことができなくなってしまいます。これによって相続税納付などに利用できなくなる場合は少なくありません。
その点、遺言代用信託は被相続人の死亡を想定したうえで託されている財産。被相続人が生きているうちに、金額と受取人などを決めて契約しておきます。
遺言代用信託はすぐに財産を受け取り利用
すると、被相続人の死後、受取人が印鑑や印鑑証明書、死亡診断書などを持って届出を行うだけで、すぐに財産を受け取り、利用できます。
この遺言代用信託にも3つの種類があります。それぞれ、一括で財産を受け取る「一時金型」、定期的に一定金額ずつ受け取って生活費として利用できる「年金型」、それらを合わせて利用できる「併用型」です。
じつはこの3種はそれぞれメリットが異なります。被相続人と相続人とで十分話し合い、用途を考えたうえで契約すべきでしょう。
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