遺言書を残しておくべきか否かのチェックリスト
残された相続人同士でトラブルとならないよう残したり、自分の死後に財産を自由に分割するために、被相続人が残す書面が「遺言書」です。争いが予想される場合には非常に重要。遺産分割では、相続人同士で話し合って分割の仕方を決めるよりもずっとスムーズです。遺言書が必要になるケースについて見ていきましょう。
遺言書が必要になるのはトラブル予想
相続では被相続人の意思が最優先されます。そのため、遺産分割の際に遺言書がきちんと残されていれば、それにしたがって相続を進めることになります。これは、相続人たちの間で話し合って分割の仕方を決めるよりもずっとスムーズです。
しかし、だからといってかならずしも遺言書が必要というわけではないのも事実。遺言書がなくてもトラブルなどにならず、問題なく相続が進み、終了する場合もあるのです。では、どのような場合に遺言書は必要になるのでしょうか。
基本的に遺言書が必要になるのは、その相続によって相続人たちの間にトラブルが起こることが予想される場合です。離婚と再婚を経験しており、母親が違う子どもがいる場合もあるかもしれません。子ども同士の仲が悪く、遺産分割を任せると、もめ事に発展する可能性が高い家庭もあるかもしれません。
遺言書が必要かどうかチェックリスト
また、相続人や処理の仕方を指定しておかないと、トラブルの原因になる財産も。自宅や負債などは、その処理の仕方などを伝えておくことが相続人の責任だともいえます。
具体的な例は下に示した通り。ここに書かれている条件ににひとつでも当てはまる人は、遺言書の作成を検討してみてください。
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- 子がいない夫婦
- 相続人同士が不仲
- 子に未成年者がいる
- 配偶者に連れ子がいる
- 先妻、後妻どちらの間にも子どもがいる
- 自分の世話をしてくれた人がいる
- 法定相続人のなかに行方不明者がいる
- 法定相続人のなかに相続させたくない人がいる
- 法定相続人がいない
- 自宅以外に残せる財産がない
- 法定相続人に自分の財産内容を知る人がいない
- 自分が亡くなったあとに残されたペットが心配
- 自営業の人
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