遺言書作成は明確かつ具体的に指定する必要あり
財産の金銭的価値に関わらず、いざ相続となると「少しでも多くもらいたい」という心理が働き、トラブルが生じるケースが多くみられます。そうした相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぎ、家族や肉親の関係を良好に保つためにも、遺言書作成はとても重要な役割を果たすものです。
「自宅は長男に譲る」の表記では不十分
とはいえ、遺言書を作成するうえで気をつけなければならない点もあります。それは、どの形式の遺言書を作るとしても、事前にきちんと財産を確認し、どの財産を誰に相続させるのか、明確かつ具体的に指定しなければならないということです。
たとえば「預金を長男に相続させる」では公的には認めてもらえません。預金の相続を指定するなら、銀行の金融機関名や店舗名、口座番号まで漏らさず記入することが必要になるのです。
ほかの財産でも同様で、たとえば「自宅は長男に譲る」という表記だけでは不十分。自宅の住所まできちんと記入したうえで、土地と建物のそれぞれを、個別に誰が相続するのか、きちんとわかるように記載しなければいけません。
遺言書作成は信用ある記載の仕方
公正証書遺言ならこういった不備がないように公証人が確認してくれますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言では確認も受けられないので、より深く注意しなければなりません。
自筆証書遺言を残す場合や、自筆で秘密証書遺言を作成する場合には、公的な書類と同様で、確かな信用が得られる記載の仕方をしなければいけません。
書き損じをした箇所を訂正するとしても、ほかの誰かが勝手に開封して書き直したり訂正したりしていないことが証明できるように、該当箇所には付記や押印をして、本人が修正したと明示したうえでの対処が必要になってきます。
不備のある遺言書を残してしまっては、かえって相続人たちを混乱させ、争続の原因を作ることにもなりかねません。きちんと調べて正しく作成することが大前提なのです。