家庭裁判所で検認手続きが必要な遺言書とは?
遺言書を発見したら、相続人にはその開封と遺言の執行が待っています。ここで重要なのは、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、そのまま開いてはいけないということ。この遺言書は、被相続人から許可を得ていない限り、誰もその内容を知ることはできません。遺言書がみつかってからの流れについて、確認していきましょう。
遺言書が有効かを家庭裁判所で検認
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、誰かがそれを被相続人に無断で開封すると、書き換えられている可能性があると判断され、無効になってしまうのです。
また、もし内容に不備があれば、相続には使えません。誰も開封していないか、有効な形式で書かれているかを家庭裁判所で検認してもらう必要があるのです。
検認を受けるには、専用の申立書と、相続人と被相続人の関係を示す戸籍、相続人らの名簿を用意しなければいけません。そのうえで、遺言者の
最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをするのです。
家庭裁判所から検認期日決定の通知
すると、家庭裁判所から、相続人などの利害関係者に検認期日決定の通知がきます。検認日当日は、相続人やその代理人などの関係者が立ち会い、裁判官が遺言書を開封。遺言執行者を確認し、指定がない場合は家庭裁判所に確認してもらいます。
そして、偽造・変造を防ぐために作れれるのが検認済証明書です。あとは、執行者を中心に財産を調べ、内容にしたがって相続を進めます。
仮に検認せずに開いてしまったりして遺言書が無効になっても故人の意思を知るために役立てることはできますが、結局は相続人の間で協議をすることになるので、遺言書を有効に活用した方が、相続がスムーズに進められるのは間違いないでしょう。
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