家庭裁判所における「遺言書の検認」手続きとは
自筆証書遺言には、自分で作成することができ、好きな場所に保管しておくことができるという、被相続人にとっての大きなメリットがあります。しかし、一方でこの形式で遺言書が残されていた場合、相続人には絶対に忘れてはならない、重要な手続きである「遺言書の検認」があるのです。
遺言書の検認は家庭裁判所で手続き
自筆証書遺言で忘れてならない手続きというのが「遺言書の検認」です。自筆証書遺言や秘密証書遺言は遺言作成者が内容を秘密にしたまま保管しているため、だれかがそれを勝手に開封し、書き換えたりしていてもわかりません。
紛失や盗難、第三者による書き換えなどの可能性があるため、相続人は遺言書を開封する前に、そういった痕跡がないかを、家庭裁判所で確かめてもらわなければいけないのです。
この手続きを「遺言書の検認」といいます。故人の遺言書をみつけた相続人は、その遺言書と検認申立書、被相続人のすべての戸籍、相続人全員の戸籍謄本を家庭裁判所に持っていき、提出します。
遺言書は検認済証明書とセットで効力
手続きを申請してから検認の完了までには、通常1~2カ月程度の期間がかかります。遺言書を発見した場合には、速やかに検認申し立ての手続きを進めましょう。遺言書の検認が無事に終わると、検認済証明書が発行されます。
この検認済証明書と遺言書がセットになってはじめて遺言書は効力を発揮するのです。なお、遺言書の検認はあくまでも紛失や盗難などについての確認となっています。作成した日付や署名の有無も確認されますが、内容や書き方に不備があったとしても、その指摘を受けるようなことはありません。
検認を受けていればかならず相続書類として認められるというわけではないので誤解しないようにしましょう。
記事カテゴリ: カルチャー