遺産分割協議後に遺言書が出てきても無視できる
被相続人にとって、自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家族にもだれにも知らせず作ることができる点がひとつのメリットになっています。しかしその代わりに、遺言書の存在を知らないまま相続人たちが遺産分割協議を行い、相続の手続きを進めてしまう恐れがあることを忘れてはいけません。
遺言書を無視するか従うかを判断する
被相続人の方から相続について明確な希望がある場合に関しては、遺言書が存在することは知らせておいた方が賢明だといえます。
しかしそれでも、被相続人が遺言書の存在を伝えておらず、相続人がそれに気づかないまま相続手続きを進めてしまうことはありえます。もし相続人が遺産分割協議を行い、すでに相続の詳細を決めたあとから遺言書が出てきた場合、相続人はその遺言書をどう扱ったらよいのでしょうか。
こういったケースでは、まず改めて遺産分割をやり直すという選択肢があります。本来、遺言書は作成者の死亡と同時に効力を発揮するため、その存在を知った時点でそれを無視するか従うかを判断しなければいけません。
異論がなければ遺言書は無視も可能
基本的には遺言書が優先されるため、その内容に沿って遺産分割と相続をやり直すというかたちが考えられます。しかし、遺言書がみつかる前に行った遺産分割協議にだれも異論がなく、遺言書に従わないことを望むなら、遺言書を無視にすることも可能です。
遺産分割や相続の手続きは、それだけでも手間や労力がかかります。そのため、わざわざ手続きし直すのではなく、全員が納得した遺産分割協議に従うことを選ぶケースも実際に少なくはありません。
また、協議の結果が遺言書とほとんど変わりなく、あえてやり直す必要がない場合もあるでしょう。こういったときには、あえて遺言書に従って遺産分割をやり直すような必要はありません。
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