公正証書遺言と自筆証書遺言はどっちが優先?
自筆証書遺言は、自由に作って保管することができます。相続人にはどこにあるかわからないため、相続を始めるにあたり、まず遺言書の有無を確認しなければいけません。また、遺言書は被相続人を取り巻く状況が変わると、それに合わせて以前のものを取り消して新たに作成する必要があります。
複数の遺言書は書かれた日付をチェック
遺言書は、財産の一部を売却した、相続人が死亡したなど、遺言内容が成り立たなくなるような変化があったときは、古いものを破棄して新たに作成すべきです。
しかし、その際に古い遺言書を破棄し忘れると、不要なトラブルを生んでしまうことがあります。遺言書を探していた相続人の手元に、内容の違うふたつの遺言書が残されるのです。
このような場合、まず遺言書に書かれた日付をチェックします。封筒に作成日時が書かれていればそれを確認できますし、もしなければふたつを持って家庭裁判所の検認を受けます。これで作成日が判明すれば、新しい方の遺言書を参考に相続を行うことになるのです。
複数の遺言書は日付が新しいものが優先
なお、もし日付がない遺言書が出てきたとしても、これは法的には無効になります。とはいえ、相続人が被相続人の意思を尊重したいと考えることもあるでしょう。その場合は遺産分割協議の結果として遺言書通りの相続を行います。
また、公正証書遺言と自筆証書遺言の両方が出てくるケースがあります。この場合、公正証書遺言の方が優先されると考える人がいるのですが、決してそんなことはありません。どちらも同じ遺言書なので、効力は同等であり、日付が新しいものが優先になります。
また、同日の遺言書が複数出てきた場合には、内容を確認。内容が食い違わなければ両方を採用することもできますが、矛盾があるようなら、より詳しいものを採用し、相続を行います。
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