遺言書の有無の確認が相続のスタート地点になる
相続を行う際の基本は、被相続人の意思に従うことです。具体的には遺言書がそれにあたります。つまり遺言書があれば、どんな財産があり、なにをどう相続させるのかは、その指示に従わなければなりません。このため、相続は遺言書の有無の確認することからスタートします。
相続人の特定作業と並行して遺言書探し
とはいえ、そもそも被相続人が遺言書を残していない場合も多くあります。また、残していたとしても、その存在を相続人に明かしていないこともあるでしょう。つまり相続のスタートは遺言書の存在を確かめることになります。
まずは遺言書の有無の確認からスタート。ただし、どこに保管しているかもわからないケースなどでは、これは簡単なことではありません。
そこで、すぐにでも始められる相続人の戸籍などを調べ、相続人を特定する作業と並行して、遺言書が保管されていそうなところをくまなく探していかなければならないことになります。
遺言書がある方が相続はずっとスムーズ
遺言書がない場合でももちろん遺産相続をすることは可能ですが、遺言書がある方がずっとスムーズに相続を進めることができます。そのため、遺産相続のためにも遺言書の存在を確認することが大切になってくることをしっかり覚えておくようにしましょう。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があるのですが、これらはそれぞれ、形式や作り方などが違っています。この違いは、本来被相続人が遺言書を書く場合に注意すべき点です。
しかし、じつは相続人にとっても、探し方や確認すべき内容などに関わってくる重要なポイント。この形式によって、その遺言書が役場に保管されていたり、作成の記録が残されていたりすることがあるのです。
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