赤ペンで×印が引かれた自筆証書遺言の有効性
相続における「遺言書」は当事者の事情によってケース・バイ・ケース。遺産を残して亡くなった「被相続人」と、その財産を受け継ぐ権利を有した「相続人」の関係もさまざまです。個別にさまざまな状況が発生します。たとえば、見つかった自筆証書遺言に赤ペンで×印が引かれているようなときは、その遺言書は有効とは認められないのでしょうか。
自筆証書遺言に関して細かい規定がある
法律では、自筆証書遺言に関して細かい規定があります。たとえば自筆証書遺言の内容を変更するときは、変更箇所を特定のうえ、変更したことを付記して署名し、かつ変更箇所に押印するように定められています。
また、被相続人が自ら遺言書を破棄(破り捨てた場合など)すれば、その遺言は撤回されたものとされます。
これに基づけば、遺言書に赤線を引いただけでは、厳密には遺言の破棄とも変更とも認められません。ただし、一般的には赤線は遺言書全体を破棄する意図とも考えられます。実質的には判断に迷ってしまうようなケースとなります。
法律上の方式とは異なる記載を行うような行為は、のちのち混乱を招く原因にもなりかねないので、可能な限り避けるのが賢明です。
争族を防ぐために遺言書の作成は重要
相続税の非課税枠内の財産しかない場合には、とくに遺言書を用意する必要はないのでしょうか。遺言書は、相続を円滑に行うために大変有効なツールと考えられます。
本来、財産の多寡や相続税が発生するかどうかとは関係ありません。もちろん遺言書がなくとも、民法には、相続人の範囲や相続の内容などが細かく規定されていますから、相続そのものには問題はありません。
ただし、被相続人が法律の規定とは異なった内容を希望する場合は遺言書が必要です。また、相続人の間で遺産分割についての考えが食い違ったりして、相続が「争族」となることを防ぐためにも、遺言書の作成は重要な意味を持ちます。
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