遺言は病気などで緊急的に作成できる形式もある
身近な人が亡くなったとき、遺族間でトラブルが発生する原因のひとつが相続の問題です。相続は、役所に届出を出すような場合とは違い、書類を提出すれば手続きが終わり、なにかの給付を受けられるというものではありません。被相続人が残した財産を相続人たちの間で分割するため、その分け方によってはトラブルにつながることがあります。
遺言書には作り方に応じて3種類ある
そういった事態を避けるためには、法的な決まりを知っておく必要があります。それに則ったうえで、みんなが納得するかたちを目指すのです。そこでここからは、そんな相続の手順や、必要となるいくつかの手続きを解説します。
相続でなにより重視されるのは故人の意思。しかし被相続人はすでに亡くなっており、相続について発言することはできません。それを可能にするのが遺言書です。遺言書は、故人の意思を相続人たちに伝えるためのもの。基本的にはそれが無視されることはありません。
遺言書には作り方に応じて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。被相続人の残し方で形式が変わり、それぞれかかる手間や費用などまで違ってくるので、基本的には被相続人が希望する条件に合ったかたちが選ばれます。
被相続人が危篤でも作成できる遺言
ただし、この形式によって相続人の手続きも変わるので要注意。まず、自筆証書遺言は文字通り被相続人が自筆で作る遺言書です。公的な手続きを通さず作られ、保管場所も被相続人の裁量で決まるため、相続人はそれを探すことから始めます。
これに対し、公正証書遺言は公証役場で手続きを行って作成するもの。原本は役所に保管されるため、公証役場を訪ねれば、その内容を確認することができます。
秘密証書遺言はそれらの折衷のような形式。作ったという記録だけが公証役場に残されることになり、内容は秘密なので、記録を確認したあとは、原本を探して内容を調べなければいけません。
さらに、被相続人が病気などで危険な状態に陥っている場合に限り、緊急的に作成できる形式もあります。相続人がそれを作ってから一定期間以上存命なら効力を失いますが、もし被相続人が危篤状態に陥ったら、その作成も一考の価値ありです。