相続と遺贈で違う不動産取得税と登録免許税
相続での登記とは、なにをすればよいのでしょうか。基本的には専門家に任せることになります。所有者自身がするべきは、必要書類を集めるところまで。「所有権転移登記申請書」と、被相続人の戸籍、相続人の戸籍謄本と住民票、固定資産評価証明書、印鑑証明書、遺産分割協議書を準備します。
遺贈か相続かで不動産取得の税率変化
登記申請書の書式は自由ですが、法務局のウェブサイトから雛形をダウンロードすることも可能です。ただしこの書類の作成も複雑なので、専門家に任せて問題はありません。
これらの書類を提出すると、約1~2週間ほどで、登記識別情報通知が発行されます。これを受け取ってようやく不動産の相続による名義変更は完了です。ただし、土地を被相続人から受け取る場合には、ほかにも注意すべきことがあります。
それは税金の問題です。不動産の取得には、相続税以外にも課せられる税金があり、遺贈か相続かでその税率は変化します。遺贈とは、法定相続人もしくはそれ以外の人物が遺言書の指定を受けて財産を受け取ることです。
遺贈の不動産取得税3%で登録免許税2%
共に故人の財産を継承することを指す相続と遺贈ですが、このふたつの違いはその財産をどう渡すかです。相続人が話し合って財産を分けるのが相続で、遺言書で指定し、財産を残すことを遺贈といいます。
不動産登記に課せられるのは不動産取得税と登録免許税のふたつですが、これらは固定資産税評価額を基準に計算します。相続なら不動産取得税は非課税で、登録免許税が0・4%です。
しかし遺贈では、不動産取得税が3%で、登録免許税が2%になります。なお、生前の贈与でも税率は遺贈と同様。特別な理由がない限り、不動産は法定相続人が相続するようにしておいた方が賢明です。
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