2020年4月から新設される「配偶者居住権」とは?
現在、日本の民法は大きな過渡期にあります。2018年に民法改正の法案が可決され、2020年の7月までに徐々に施行されています。この改正でとくに大きく変わるのが、相続に関する法令です。これまでの法体制は、家庭裁判所や各家庭の現状に合わないものがあまりに多く、トラブルの原因にもなっていました。
配偶者が生活を保てなくなるケース
その改善を図ったのが今回の改正です。具体的には「配偶者による住宅の相続」「遺言書の作成・保管」「預金の仮払い」「法定相続人以外の寄与」に関する制度が変更されたことが大きなポイントです。まずはこれらを中心に、40年ぶりの民法改正について確認していきましょう。
まずは住宅の相続についてです。これまで、被相続人の住宅を配偶者が相続する際に多くの相続トラブルが発生していました。
被相続人の住宅に同居していた配偶者が自宅を相続できなかった場合、住居に関する保障がなにもなかったからです。配偶者が法的な権利を持って、相続された自宅に住み続けるには、その不動産を相続するしかありませんでした。
しかし、配偶者の法定相続分は相続財産の半分に過ぎず、評価額の大きくなる自宅を取得するとそれ以外の遺産における取得分は小さくなり、住居の評価額が法定相続分を超えていると、ほかの相続人の相続分を現金で補填しなければなりません。
配偶者がすでに高齢なことも多く、遺産を分けたことで生活を保てなくなるケースが少なくなかったのです。
配偶者が得るのはあくまで居住権だけ
そこで、2020年の4月からは配偶者居住権が新設されることになりました。生前から被相続人と自宅に同居していた配偶者には、相続開始後も相続財産である自宅への居住権が与えられることになったのです。
この制度で配偶者が得るのはあくまで居住権だけ。その他の権利や所有権は別の相続人に分離できるのです。住居の権利が配偶者居住権と所有権に分かれ、別々に相続できるように変わったのです。配偶者が亡くなれば、その時点でこの権利は消滅。相続人は売買も改修も自由に行えるようになります。
また、2019年の7月には配偶者に贈与された自宅の持ち戻し免除も始まっています。本来、被相続人から相続人への贈与財産は、相続の不平等を避けるためにほかの相続財産に合算されるものです。
これを特別受益の持ち戻しといいますが、法改正により、被相続人から配偶者に贈与されていた自宅については、特別受益として持ち戻されないことになりました。自宅に対する相続税や遺産分割に頭を悩ませる必要がなくなったのです。