配偶者控除の利用で注意すべき二次相続とは?
相続税に適用できる控除には「未成年者控除」「障害者控除」「相次相続控除」「贈与税額控除」「外国税額控除」そして「配偶者控除」の6種類があります。ここでは「外国税額控除」と「配偶者控除」の条件や内容について詳しく見ていきましょう。
配偶者控除はもっとも大きい金額
「外国税額控除」は、海外にある財産を相続する場合に限り認められるもの。海外の財産を相続した場合、その国で相続税を納めることになります。そのため、そのときに納めた税額分は、日本で納税する際に控除されるのです。
相続税に適用できる控除でもっとも金額が大きいのが「配偶者控除」です。期限内に遺産分割の割合を確定し、相続税の申告を行った場合、1億6000万円、または法定相続分の税額が控除されます。ほかの控除と比べ、金額面で非常に優遇されていることがわかるでしょう。
ただし、配偶者控除を利用する際にも注意しなければならない点があります。それは、二次(相次)相続の問題。この控除があるからといって、すべての財産を配偶者に相続させるのは危険です。
相続税に適用できる控除を受ける手続き
その相続の段階では相続税をゼロに抑えることができるかもしれませんが、最初の相続分を受け取った配偶者が亡くなり、残された子どもがその財産を相続するときに、その子どもが実質的にふたり分の財産を相続することになってしまいます。
当然それだけ相続税は高額になり、子どもに大きな負担を背負わせることになってしまうのです。そのようなことがないようにしっかりと先を見据えて計算し、財産分割を考えなければなりません。
相続税に適用できる控除を受けるためには、それほど特別な手続きは必要ありません。個別の書式などが用意されているわけではなく、相続税の申告書に控除額を記載し、その内訳を明らかにした計算書を添付するだけです。
このほかにも、生前居住していた住宅の土地や事業を行っていた土地を相続する場合には、一定の要件を満たせば評価額が抑えられる「小規模宅地等の特例」という制度もあります。