負債の相続を避けるための「限定承認」とは?
所有者が亡くなったことで相続の対象となるのは、プラスの財産ばかりとは限りません。借金などのマイナスの財産ばかりを多く所有している人が亡くなると、相続によって家族が多額の借金を抱えてしまうこともあり得るのです。そんな事態を避けるためのいくつかの制度が、相続人には用意されています。
単純承認はすべての財産を承認し相続
それは「限定承認」と「相続放棄」のふたつ。これ以外の、単純に財産も債務もそのまま相続する方法が「単純相続」になります。
まず単純承認についてですが、これは、すべての財産の権利を承認し、相続する方法です。現金やクルマ、家などのプラスの財産だけではなく、被相続人が残した債務も同様にすべて継承することになります。
単純承認の選択には、特別な手続きなどは必要ありません。期限内に相続放棄や限定承認を行うための手続きを行わずにいると、自動的に単純承認を選択したものとして扱われることになります。
逆にいえば、マイナスの相続財産に気づかないまま期限を過ぎてしまうと、債務まで単純承認したものとして扱われるということです。債務がある場合、その点には注意しなければいけません。
限定承認は評価額の算出が難しい場合
また、気づかないまま相続財産を使用してしまった場合にも単純承認をしたと判断されます。また、形見だからと相続人のひとりが自宅の遺品を持ち帰ったところ、その資産価値が認められ、相続放棄ができなくなるようなこともあります。
財産の種類が多かったり、評価額の算出が難しかったりするために、プラスとマイナスのどちらが多いかわからないという場合は、限定承認を選択します。
これは、プラスの財産で支払える金額までの債務を相続するという方法。仮に相続の手続きが終了したあとになって新たに債務が判明したとしても、相続したプラスの財産の範囲までしか返済の義務が課せられることはありません。
ただし、限定承認をとるためには相続人全員が同意したうえで申請を行わなければいけません。だれかひとりでも反対者がいて、話がまとまらなかったために、そのまま単純承認になる場合も少なくありません。
また、限定承認は申請が複雑なうえ、そのあとで債権者などと煩雑なやりとりをしなければいけなくなってしまいます。その点についても事前に確認が必要です。