相続をしたくないときの相続放棄と限定承認とは
相続財産はプラスのものだけではなく、マイナスになるものもあります。それでは、財産を整理しているときに、債務が多く、総額がマイナスになりそうだとわかっても相続人はそれをすべて継承しなければいけないのでしょうか。じつはこれに対処するために、いくつかの方法が用意されているのです。これらの方法を確認していきましょう。
限定承認は各債権者への通知など煩雑
相続人には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢が用意されています。相続財産をそのまま受け取り、承継する場合は単純相続。なんの手続きもせず3カ月が経てば、自動的にこれを行うものとなります。
次に、プラスの相続財産の範囲で負債を負う限定承認。マイナスの財産がどれだけあるのかわからないときなどにはこの方法をとります。ただし、債務は本来相続人全員が平等に請け負うものなので、限定承認には相続人全員の同意が必要です。
限定承認は、相続したプラスの財産から債務を先行して返済し、財産が残ればそれを相続、債務が残っても帳消しにできるという方法です。相続人が合意し、限定承認を選んだということは各債権者にも通知しなければならず、手続きは煩雑になります。その点は専門家などに相談し、確認しておかなければいけません。
相続放棄をすると代襲相続できない
最後に相続放棄ですが、これは文字通り、すべての相続権を放棄するというもの。債務もなくなりますが、同時に家や預貯金など、すべての財産が相続できなくなります。
なお、この相続放棄は、相続財産がなくなるということではありません。あくまでひとりの相続人が、その相続権を放棄するということです。相続放棄をした相続人の子や孫も代襲相続できなくなり、ほかの相続人に相続権が移ります。
たとえば、被相続人の子どもが相続放棄を選んだ場合、ほかに子どもがいればその人が、いなければ両親が相続権を受けることになるのです。