相続放棄や限定承認するための具体的な手続き
相続財産はプラスのものだけではなく、マイナスになるものもあります。このため、相続人には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢が用意されているのです。これらの方法を選択するには、具体的にはどのような手続きが必要なのでしょうか。それぞれ必要になる手続きを見ていきましょう。
限定承認は家庭裁判所に申立を行う
まず、単純承認は特別な手続きは求められず、3カ月以上経てば自動的に単純承認になります。また、相続財産の全部、または一部を私的に使用したり所有したりすると、その時点で財産を相続したものとみなされ、単純承認扱いになります。
次に、限定承認を希望する場合。被相続人の死後3カ月以内に、死亡時点での住所地の家庭裁判所へ申立を行います。
その際に必要となるのは、申述審判申立書と、全相続人の戸籍謄本と印鑑証明書、被相続人の全戸籍謄本、財産目録。この届出を行ったあと5日以内に、債権者や受遺者への公告が行われます。
この際、債権者に申出を行うように通告するのですが、申出には2カ月以上の期限を設けなければいけません。申出があれば、その都度必要に応じて相続財産を競売にかけたりしながら返済します。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出
最後の相続放棄は、相続放棄申述書を、放棄する相続人の戸籍謄本や印鑑、被相続人のすべての戸籍謄本と共に提出します。提出先は同じく家庭裁判所。ただし、次の相続人に相続権が移るため、相続放棄する旨を次の相続人に伝えることが必要です。
相続放棄申述書には、申述書を届け出る家庭裁判所、申述人の氏名を記入。申述人の本籍、住所、連絡のとれる電話番号なども記入します。このほか、亡くなった人の氏名、本籍、最後に住んでいた住所、死亡当時の職業などを記入。相続の開始を知った日付を記入し、当てはまるものにマルをつければOKです。
限定承認や相続放棄の手続きは3カ月以内と、かなり期限が短くなっています。債務の確認などに手間取ると、間に合わなくなることも少なくありません。
そのような場合には期限延長の方法も用意されているので、そちらも早くから確認しておくことをおすすめします。