相続の「限定承認」は支払える範囲で承認する
相続財産には預貯金、不動産、債権などのプラスの財産と、債務や税の滞納などのマイナスの財産があります。相続人は財産を相続するか、放棄するか選択しなければなりません。具体的医は「単純承認・限定承認・相続放棄」がらひとつ選ぶことになるのです。
限定承認は財産で支払える金額まで
相続の結果としてとくにありそうな場合は、単純承認を選びます。財産も債務も承継。すべてそのまま相続する方法です。3カ月以上なにも手続きをせずにいると、自動的に単純承認を選択したという扱いになります。
財産の種類が多かったり、評価額の算出が難しかったりしたために、プラスとマイナスのどちらが多いかわからないという場合などには、限定承認の方法をとるのがおすすめです。
限定承認は、プラスの財産で支払える金額までの債務を相続するというものです。たとえば、相続終了後に被相続人が連帯保証人になっていたことが判明する場合もあり得ます。
限定承認は相続人全員の同意が必要
そのような場合でも、限定承認の方法なら問題なし。仮に相続の手続きが終了したあとになって新たに債務が判明したとしても、相続したプラスの財産の範囲までしか納税の義務が課せられることはありません。
ただし、限定承認の方法をとるためには相続人全員が同意したうえで申請を行わなければいけません。誰かひとりでも反対者がいて、話がまとまらなければ、そのまま単純承認になる場合も少なくないのです。
相続放棄は文字通り、すべての相続権を放棄するというものです。相続財産でマイナスが多くてもプラスが多くても、それらの相続をすべて放棄することができます。被相続人が多額の債務を抱えていたとしても、すべてなかったことにできる方法です。
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