障害年金の支給額の基準は障害等級と子どもの数
年金は特定の理由で収入が得られなくなったときに支給され、被保険者の生活を助けてくれます。生計を維持する人物が亡くなったときや、65歳を超えた際に支給されますが、被保険者が障害を負ってしまったときも支給対象になるのです。それが「障害年金」。障害年金の支給額や手続きなどを紹介します。
障害基礎年金の支給額に子の加算
理由を問わず、一定の障害を負っている被保険者に支給される年金を、障害年金といいます。障害年金の支給額の基準は、被保険者の障害等級と子どもの人数です。
障害基礎年金の支給額に含まれる子の加算は、第一子と第二子については22万4300円、それ以降は7万4800円です。なお、ここでいう子どもとは、18歳になる年の3月31日をまだ迎えていない、あるいは20歳未満で障害等級1級か2級に認定されている人のことをいいます。
支給条件は、障害の原因について初診を受ける前々月まで3分の2以上の期間で保険料の納付、または免除があること。あるいは、65歳未満で、初診の前々月の直近1年間分の保険料を完納していることです。
障害手当金は5年以内に回復すると支給されます。勘違いしている人も多いですが、障害年金は20歳以前から障害を持っている人も受給可能です。2級以上の障害を持つ人が20歳を超えると対象になり、障害等級と所得額によって金額が変わります。
障害基礎年金の支給額の方が有利
なお、年金はひとりにつきひとつが基本です。老齢年金と厚生年金を受給できるとしても、遺族基礎年金と遺族厚生年金のように同じ事由による年金を受給します。
しかし65歳以上になるとこれが変化。基礎年金と厚生年金どちらかのなかで複数を受給はできませんが、遺族基礎年金と老齢厚生年金のように、事由が違う年金の組み合わせは可能です。
なお、障害基礎年金の支給額は、子の加算なしでも老齢基礎年金の満額と変わりません。満額受給が難しければ障害年金の方が有利だといえます。
さらに特別支給の老齢厚生年金の受給者が障害を負っていた場合には、障害者特例が用意されています。定額部分がこの特例で加算され、一貫して報酬比例部分と同額になるのです。厚生年金の加入期間などの条件もないので、現在厚生年金に加入しておらず、障害等級が3級以上であれば支給されます。