障害年金と遺族年金は退職後でなくてももらえる
年金という名前から、多くの人が定年退職後に支給されるお金を想像するでしょう。ただし、それは老齢年金といい、公的年金の一部に過ぎません。ほかにも、障害年金と遺族年金があります。退職後でなくても支給される障害年金と遺族年金について、詳しく見ていきましょう。
障害年金は現役世代も受け取れる年金
公的年金には3種類あります。老後になったときにもらえる老齢年金、障害認定されたときにもらえる障害年金、遺族になったときにもらえる遺族年金です。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の人も含めて受け取れる年金です。国が定めた障害等級表に準じて給付、無事に治癒した場合でも、軽度の障害が残ったときなどには、障害手当金が支給されます。
遺族年金は、国民年金と厚生年金の被保険者が亡くなった際のもの。その人によって生計を維持されていた配偶者や子どもが、年齢条件などに当てはまる場合に給付される年金です。
障害年金と遺族年金が支給される条件
公的年金の支給条件として定められているのは、10年以上年金保険に加入して保険料を納めていることと、老齢年金や障害年金、遺族年金などが支給される条件を満たしていることだけ。
もし加入期間が足りなければ、60歳から65歳までの間、延長して保険料を納めることができる制度も用意されているので、そちらも調べてみてください。
なお、公的年金を受給するには権利者による請求も必要になります。受給資格期間を満たしている人には、受給年齢に到達する前に年金請求書が送られてきます。
これに必要事項を記入して返送すると代わりに年金証書が送られ、それを受けてはじめて年金給付が始まります。もし受給資格や支給額など、わからずに不安を感じていることがあれば、年金事務所などに確認してください。
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