仕事中のケガで後遺障害が残ったら障害補償給付
労働者がケガした際の大きな問題のひとつが障害を負ってしまうこと。いくら治療を受けても、業務に復帰できないような障害を負ってしまうこともあります。その障害の重さによっては、新たな仕事を探すのも難しくなる可能性もあり、後の人生すべてに影響を及ぼすかもしれません。障害補償給付を見ていきます。
障害補償給付は障害の認定で変化
労災によって障害を負ってしまった人を守るのが、障害等級に応じて支給される障害補償給付です。この制度では障害の重さに1から14までの等級が用意されており、1級から7級までは重い障害、8級から14級は軽い障害として扱われます。
どちらに認定されるかで障害補償給付の金額と方法が変化。前者なら障害補償年金と障害特別支給金、障害特別年金の3つが、後者に支払われるのは、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金です。
障害特別支給金以外はどちらも7級の方が8級より金額が低くなっていますが、重い障害である7級に支払われる給付は年金なので、障害がなくなるまで毎年この金額が支給されます。それに対して8級を含めた軽い障害への給付は一時金なので、1回支給されるだけです。
障害補償給付は医師の診断書が必要
なお、障害補償給付の給付額の基準は給付基礎日額と算定基礎日額。前者は平均賃金のことで、後者は直前1年間に受け取った給与以外の報酬の平均で、ボーナスなどの合計を365で割って計算します。
重い障害と認定された場合には、障害補償年金や障害特別年金を受け取るのですが、実際の給付は障害が認められた翌月分から開始され、毎年偶数月に2カ月分がまとめて給付されます。なお、障害補償給付の申請書を提出する際は、医師の診断書などの書類も必要なので、忘れないようにしましょう。
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