雨水利用タンクは助成制度を利用して設置できる
各自治体では緑化やごみの処理、省エネ設備などのように、治水のための設備に対して助成金を用意しています。これを利用して雨水利用タンクの設備を用意すれば、個人にも大きな恩恵があるので、詳細を確認しておきましょう。雨水利用タンク設置助成制度の詳しい内容を見ていきます。
雨水利用タンクにはいくつかの種類
本来、水は山から川を通じて海へ流れ、海から蒸発し、雨となって山へ上るという循環を繰り返しているものです。しかし、都市が発達するとアスファルトなどが増えていくため、通常の地面のように水が上手くしみこんでいかなくなります。
それによって、都市部では降った雨の多くが一気に川に流れ込んでしまい、地下鉄などで大きな浸水が起こる危険性があるのです。これを都市型水害といいます。このため各自治体では、治水のための設備に対して助成金を用意しています。
まず、助成金の対象となるのは、雨水の貯蓄と利用のための設備の設置工事です。たとえば、雨樋を伝って下りてきた雨水を地下に浸透させるための、雨水浸透ますといわれる装置や、雨樋から直接雨水をためておく貯留タンクといわれる設備の購入と設置にかかる費用の一部が支払われます。
雨水利用タンクひとつとっても、容量や設置法などによっていくつかの種類があります。土地によって気候などは異なるため、その規模や種類などにも、自治体ごとの条件が定められています。たとえば、東京都練馬区では、2万5000円を上限にタンクの設置に対してかかった費用の2分の1が支払われます。
雨水利用タンクにはいろいろな基準
一方、東京都荒川区では、対象となる雨水利用タンクは貯水量が100リットル以上のもの限定です。金額も、購入・設置費用の2分の1限定ではなく、雨水利用タンクの貯水量10リットルにつき1000円で計算した際の金額と比べ、安かった方が適用されます。上限額も30万円と、給付額はこちらの方が高くなっています。
ほかにも、雨水利用タンクを自作したケースや、浄化水槽から転用した場合などが条件に含まれている自治体もあります。いろいろな基準があり、それぞれに大きな差があるものなので、その内容を確認しておくことが大切です。
なかには、雨水を保存できたとしても、どう利用すればいいのかわからないという人もいるかもしれません。たとえば、庭や植木などの水やり、洗車や防災用水などに使うことができます。
また、地震などの災害によって水が使えなくなってしまったときには、トイレを流すための水としても利用可能です。貯めて置いて困ることはまずありません。
雨水利用タンクの助成制度の手続き
雨水利用タンクの助成制度を利用する場合の一般的な申請の流れとしては、まずは業者に商品購入と設置にかかる費用の見積もりを依頼します。その後、業者からの見積もりや商品のカタログなどを元に申請書を記入。設置を予定している場所の写真などと共に役所へ提出します。
審査などが終わり許可が下りたら商品の注文。設置工事が終わったら、設置後の写真を撮影して、領収書や振込先口座の情報がわかるものと一緒に役所の窓口へ提出し、審査が終われば手続き終了になります。
雨水利用タンクの助成制度の手続き自体は購入後に行っても問題ない自治体もありますが、基本的に設置前後の写真撮影は必要になります。くれぐれも忘れないようにしましょう。