預貯金の相続は思っているほど簡単ではない理由
被相続人から財産を相続する場合、最初に思いつくのは銀行などに預けられている預貯金ではないでしょうか。この相続は、おそらく多くの人が難しくはないと考えているでしょう。現金として残される財産を、単純に被相続人の口座から引き出して、自分の口座に移せばいいだけなので、問題はないと考えているかもしれません。しかし、それほど簡単なことでもないのです。
預貯金の相続にはそれ相応の手続き
各金融機関などが、相続対象となった口座から資金が不正に引き出されてしまうことに対して対策を立てているのです。そこで、不正ではないことをきちんと立証するために、それ相応の手続きを踏まなければなりません。
預貯金を相続する際に必要な手続きは、銀行預金でも郵便貯金でもほとんど変わりありません。まずは、預貯金が預けられている銀行へ名義人が亡くなった旨を連絡します。通常、その連絡を受けた金融機関は、該当の預貯金口座を凍結。預貯金の出し入れをできなくします。
これは、相続人が分割協議などの合意前に勝手に引き出してしまう可能性があるから。通帳だけが残され、管理者は不明になるため、葬儀などの慌ただしさに紛れて、引き出される可能性があるのです。
預貯金の相続に合わせて遺産分割
名義人が亡くなった時点で、その口座に残されている預貯金は、相続人たちの共有財産になり、銀行も責任を持って守らなければならないのです。
もちろん、銀行に知らせる前に預貯金を引き出してしまったとしても、その分の金額が相続財産から差し引かれるわけではありません。通帳の記録を元に、相続開始時点での財産すべてが遺産として相続されたものと考えられるので、その金額に合わせて財産分割が行われ、相続税が課されます。
ただし、仮にその引き出したお金をなにかに使用してしまったとしたら、ほかの相続人たちの権利を侵害することになります。当然トラブルの原因にもなってしまいます。さらにこうした事実は分割協議や調停などにおいて、不利に働く可能性も考えられます。