預貯金の相続では取引のある銀行に個別に連絡
たとえば被相続人が病気で寝込んでいた場合、薬代などを被相続人の口座から下ろして支払っているという可能性は少なくありません。しかし、その使用目的がわからなければ、管理を任されているのをいいことに、お金を使い込んだのだと疑われてしまう可能性さえあります。被相続人のための行動も不利に働きかねないのです。
預貯金の相続のために早めに口座凍結
被相続人の財産を預かり、それを使う可能性がある場合には、かならず相続人がそのお金の使途を明らかにできるように、領収書などの証拠を残しておくようにしましょう。
被相続人の財産を勝手に引き出すようなことは相続人にとっても不利に働く恐れがあるため、十分に注意が必要といえます。そうはいっても、そのような行動をとる人物がいないとは限らないのも事実です。
そのような事態を防ぐためにも、なるべく早めに被相続人の死亡の事実を金融機関に届け出て、口座を凍結してしまうのがポイントです。ちなみに、誤解されている人がいますが、市区町村役所に死亡届を出していたとしても、その情報が銀行に伝わることは決してありません。
そのため、誰かが亡くなったときには、取引があった銀行それぞれに、個別に連絡をとらなければならないのです。被相続人が複数の口座を作って財産を管理している場合には、そのすべての口座について金融機関に連絡し、凍結手続きを行う必要があります。
預貯金の相続のための残額確認手続き
肉親の死後は忙しく、なかなか相続やこういった銀行口座の手続きなどまでは手が回らないかもしれません。しかしこれは、安全な相続のためにも、忘れずにしておかなければいけない手続きなのです。
口座を凍結すると取引は行えなくなりますが、心配は無用。相続を進め、必要な手続きを踏めば問題なく解除することができます。
また、実際に財産を受け取る前、遺産分割協議の段階においては、被相続人が亡くなった時点での預貯金額がわかっていればよいことになります。
もし通帳に記帳されておらず、口座内の残額がわからなかったとしても、開示・照会の請求手続きを行えば、確認することが可能です。この手続きは相続人ひとりだけでも行うことができるもので、面倒な手続きは必要ありません。