預貯金の相続で口座凍結後は残金確認にも書類
遺産相続にはさまざまな手続きが必要。相続財産で思い浮かぶものに預貯金の相続にも、さまざまな手続きが必要になります。被相続人のキャッシュカードを使って預貯金を引き出してしまうのは問題です。預貯金を相続する最初の手順は、銀行などへの連絡。被相続人が亡くなった旨の連絡を受けた機関は、口座を凍結します。
預貯金の相続で必要になる書類は?
預貯金の相続のために金融機関に連絡し、口座を凍結させたら、その場で相続財産の受け取りに必要な手続きや書類について説明を受けることになります。その後、必要な書類や手続きの詳細をまとめた案内が相続人の所に届けられます。
必要な書類は各金融機関所定の書類と、被相続人の通帳、戸籍、相続人全員の戸籍などです。払戻請求書には多くの場合、相続人全員の署名と押印が求められます。
また、遺産分割協議書や調停調書、遺言書と検認済証書など、相続人や分割内容について証明する証拠も必要。戸籍なども含めてすべての書類を用意するのは、多少時間がかかりますので、分割協議と並行して準備しておくとスムーズです。
預貯金の相続で郵便貯金はひと手間
また、口座を凍結させた状態では、口座の残高を確認するのにも手続きが必要になります。通帳に記録されていない現状の金額について知るためには、銀行から受け取ることができる残高証明依頼書を記入し提出。分割協議の際にもこの金額を確認しておく必要があります。
必要書類をすべて提出すれば相続人の手続きは終了。口座から相続分が払い戻されるか、口座の名義を変更し、口座内の財産が相続人の所有になるのです。
なお、以上の手続きは基本的にほとんどの銀行で共通のものですが、郵便貯金の場合、ひとつ必要な手続きが加わります。電話で連絡して口座を凍結したあと、書類と申請の案内を受け取るために、相続確認表と相続貯金等記入表を提出するのです。相続権を持つ相続人と、相続することになる預貯金を順に記入していきます。