民法改正による預金凍結の回避方法と仮払い制度
銀行は、口座の所有者が亡くなったことがわかると、すぐにその口座を凍結します。これは、通帳を手にした遺族が、相続や遺産分割などの手続きを経ずに勝手に財産を占有してしまう事態を避けるためです。被相続人の財産は、遺産分割が終わって相続人が確定するまでは相続人全員の共有財産となるため、これに手を出すのは横領に当たるのです。
預金凍結を解除するための申請方法
口座の預金凍結を解除するためには、申請者が相続人であることと、相続人全員が解除に同意していることを、銀行に証明する必要がありました。そのため、全員分のすべての戸籍と、遺産分割協議書や遺言書などを用意し、専用の書類を銀行から取り寄せるなどといった手続きが必要だったのです。
しかし、この手続きは、2018年の民法改正で変更になりました。あくまで仮払いという扱いではありますが、ひとりの相続人からの申請だけでも、預金を引き出すことができるようになったのです。
この手続きに必要なのは、被相続人のすべての戸籍だけ。遺産分割の確定が不要になったことで、これまでよりもずっと楽になったのです。ただし、これには上限額が定められているので注意が必要です。
凍結された預金の仮払いに必要な戸籍
もちろん、凍結された預金の仮払いに必要となる被相続人のすべての戸籍を取り寄せるのも決して楽ではありません。しかし、後の相続や遺産分割手続きでもかならず必要になるものなので、この時点で用意しておくと、あとあと楽になります。
また、仮払いを生活費や葬儀費用などに利用する場合、遺産となる預貯金をいくら払い出して、なにに使ったのかを証明できるようにすることも忘れてはいけません。
この預貯金はあくまで被相続人が残した遺産であり、相続財産。遺産分割では、これを合わせて計算し、分割協議を行うため、かならず領収書などをもらい、保管しておくことが大切です。
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