食品添加物には指定添加物と既存添加物がある
食品添加物は、食品行政の基本法である食品衛生法によって、「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」(同法第4条)と定められています。食品添加物の定義について、詳しく見ていきましょう。
食品添加物は食品原料とは別物
食品添加物とはつまり、小麦や米、塩、砂糖など、いわゆる食品原料を使って加工食品を製造する際に、加工しやすくしたり、保存性を高めたりするなどの目的で、添加するものということです。ですから、明らかに「食品原料」とは別物です。
添加物には、厚生労働大臣が安全と判断して使用を認めた「指定添加物」と「既存添加物」があります。指定添加物は、石油製品などを原料に化学的に合成された合成添加物がほとんどで、天然由来のものも少しだけあります。
既存添加物は、長年使用されてきた天然由来の添加物で、植物や海藻、細菌、鉱物などから特定の成分を抽出したものです。2017年5月現在で、指定添加物は454品目、既存添加物は365品目あります。これら以外のものは使用が認められていません。
本来の意味で食品添加物とは?
なお、これらの食品添加物のほかに、「一般飲食物添加物」と「天然香料」というものがあります。一般飲食物添加物とは、一般に食品として利用されているものを添加物の目的で使用するもので、約100品目がリストアップされています。
また、天然香料は、自然界の植物や昆虫などから抽出された香り成分で、なんと約600品目がリストアップされています。ただし、これらはリストアップされているもの以外でも使用することができます。
このように、リストアップされていないものも使用できる点が、指定添加物や既存添加物との大きな違いになります。本来の意味で食品添加物といえるのは、指定添加物と既存添加物です。
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