骨董品や書画などの相続で注意するべき点とは?
預貯金や不動産、株式などのような財産は、比較的額も大きく、多くの人が所有し、遺産として残されるものです。これらは誰の目にも相続財産だと判断されるものだといえます。しかし、相続財産として扱われるのは、かならずしもそういったものだけではありません。詳しく見ていきましょう。
ゴルフ場やリゾートクラブの会員権
たとえばリゾートクラブやゴルフ場の会員権、あるいは書画や骨董品、貴金属など。これは持っている人も限られており、専門的な知識がないと価値を判断するのも困難です。このほかにも、所有者が多いとはいえないまでも、その相続の手続きなどが問題になりがちな財産が多くあります。
まず、先ほど挙げたゴルフ場やリゾートクラブの会員権について。これはその施設を運営している会社の株式などと紐付いていることがあり、相続財産としても価値が認められています。これを受け取る場合は、預貯金などと同様、運営会社への連絡と、必要書類の提出で名義変更を行わなければいけません。
次に、骨董品や書画などについて。これ自体は特別な相続手続きが必要なものではありません。しかし、その価値がわからないからといって、相続人が勝手に持ち出すのは禁物です。
貴金属は鑑定書と共に分割協議に臨む
もし価値があるものだとわかれば改めて協議が必要になってしまいますし、持ち出したことを知ったほかの相続人との間で、トラブルになるかもしれません。
正式に相続人たちの間で分割するためには、その財産に対する鑑定が欠かせません。貴金属なども含め、鑑定書と共に分割協議に臨めるようにしておけば相続税のことを考えても安心です。
被相続人の死亡退職金は受取人が指定されている場合があるので「みなし相続財産」となります。もし指定がなければほかの相続財産と同じ。分割協議で受取人を決定し、分けあうことになります。
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