高年齢再就職給付金は60歳以降の再就職が対象
失業給付を受給中に再就職に成功した人への給付として、再就職手当がありましたが、同じ退職や再就職といっても、人によって状況は異なります。会社の条件が合わなかったり、会社自体が倒産してしまったりなど、いろいろな理由があるもの。そのような場合に用意されているのが「高年齢再就職給付金」です。
60歳以上の人に高年齢再就職給付金
失業給付を受給中に再就職した人のなかでも、定年による退職とその後の再就職では、支給される手当の条件や内容が大きく変わります。60歳以降に再就職すると、再就職手当の計算基準となる基本手当日額の上限が下がります。
そのため、どうしても支給金額の総額も大きく減ってしまうのです。そこで、この再就職者に対しては、高年齢再就職給付金が用意されています。
高年齢再就職給付金は、それまでに5年以上雇用保険に加入しており、失業給付の支給日数が100日以上残っている人限定の給付金です。この条件に適っている60歳以上の人が、定年退職後に再就職して新たに雇用保険に加入し、月間の賃金がそれまでの75%未満まで減少してしまったという場合にのみ受給することができます。
高年齢再就職給付金の計算は少々複雑
もし失業給付の支給日数の残りが200日以上あれば2年間、100日以上200日未満なら1年間受給できます。ただし、その期間内に65歳を迎えると、その時点で支給は停止になります。
高年齢再就職給付金の支給金額の計算は少々複雑。手続きは原則的に勤務先の事業主が行うことになっているので、いくら受け取れるのか確認してもらえば確実です。
なお、再就職手当と重複してこれを受け取ることはできません。また、在職老齢年金を受給する場合、この手当を受けることで、最大で6%も年金額が減ってしまう場合があるので、それらの条件も確認したうえで、どちらが得になるのかを判断して申請する必要があります。
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