高額療養費制度における医療費自己負担限度額
高齢になるほど病気やケガは増えていきます。また、重大な病気のリスクやケガによって障害を負ってしまう危険性も高まるため、その治療費も増大していく傾向にあります。こういった費用の増加は、高齢者世帯の生活を圧迫していきますが、病気の治療費によって生活がままならなくなるようなことはあってはなりません。
高額療養費制度で医療費の一部を還付
そういった理念の元に、健康保険の一環として用意されているのが「高額療養費制度」です。高額療養費制度を利用すれば、毎月の医療費が一定以上かかってしまった際、保険組合へ申請を行うことで、支払った医療費の一部を還付してもらうことができます。
健康保険制度を利用していれば、医療費の自己負担は1~3割に抑えることができるのですが、がんなどのような重病の治療費は、それでもかなりの高額になってしまうことがあります。また、病気によっては治療に終わりがないため、継続的にその出費が続いてしまいます。そんな負担を少しでも軽減するために作られたのが、この制度なのです。
還付を受けられる金額の基準となるのは、年齢と所得によって定められている限度額。これを超える自己負担額についてが還付の対象になります。
差額ベッドは高額医療費制度の対象外
例えば、70歳未満の場合の医療費自己負担限度額について見てみましょう。所得区分で標準報酬月額83万円以上の人または報酬月額81万円以上の人の場合、自己負担限度額は「252,600円+(総医療費-842,000円)×1%」です。
また、標準報酬月額53万円~79万円の人または報酬月額51万5千円以上~81万円未満の人の場合、自己負担限度額は「167,400円+(総医療費-558,000円)×1%」となります。標準報酬月額28万円~50万円の人または報酬月額27万円以上~51万5千円未満の人の場合、自己負担限度額は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」です。
さらに、標準報酬月額26万円以下の人または報酬月額27万円未満の人の場合、自己負担限度額は「57,600円」となります。低所得者または被保険者が市区町村民税の非課税者等の場合、自己負担限度額は35,400円です。
なお、差額ベッド代や先進医療にかかった費用は、高額でも高額医療費制度の給付対象外です。また、複数の医療機関にかかっている場合はその合計金額が基準となるため、医療費の領収書などはきちんと保管して、記録を残しておかなければいけません。