高額療養費制度で一定以上の医療費はのちに還付
加齢による身体の衰えは、避けることができません。高齢になればなるほど病気は増え、医療費はかさむようになります。また、持病などがあれば、治療費も当然高額になりがち。そうなると、公的保険があったとしても、日々の負担はかならず生活を圧迫していきます。そんな人の生活を守るために定められている制度が、高額療養費制度です。
高額療養費制度は超過分が返ってくる
高額療養費制度は、一定の金額を超えて支払った医療費などの負担について、申請を行えば、その超過分の還付が受けられるというもの。医療費総額のうち、普段私たちが支払っているのは、70歳未満なら3割、70歳以上なら2割だけです。
これは医療費の大部分が、加入している公的保険による「療養の給付」で支払われているからです。保険に加入していることで、医療費に対する自己負担額は大きく抑えられているのです。とはいえ、それでも大きな病気をしてしまえば、それだけ医療費が大きくなっていくことは避けられません。
そこで登場するのが高額療養費制度です。医療費の自己負担部分は病院の窓口で支払うのですが、それが一定の上限額を上回った場合、市区町村の役所から、高額医療費制度の支給が受けられるという旨の通知が届きます。その通知にしたがって支給申請を行うことで、超過分が返ってくるのです。
高額療養費制度の自己負担上限額
なお、自己負担上限額については申請者の所得と年齢に応じて決められています。具体的には、被保険者が70歳未満の場合、標準報酬月額が28万~50万円なら「80,100円+(総医療費-267,000 円)×1%」、標準報酬月額が53万~79万円なら「167,400円+(総医療費-558,000 円)×1%」といった具合に所得に応じた金額となります。
70歳以上75歳未満と75歳以上とでは上限額が異なるので、それぞれの金額についても確認しておくようにしましょう。
また、この申請は各地域の協会けんぽなどで行うのですが、重要なのは療養費としていくら支払ったのかが明確であること。そのために、支払った金額を証明することができるように、病院などで受診した際には、そのときの領収書をきちんと保存しておくことが求められます。