高額療養費制度の還付を故人が受ける手続き
高額療養費制度は、一定の金額を超えて支払った医療費などの負担について、申請を行えば、その超過分の還付が受けられるというもの。もし故人が生前に大病を患っており、そのために高額の医療費を支払っていた場合、その金額に対しても高額療養費制度が適用されます。どのように請求すればよいのでしょう。
故人の高額療養費制度の手続き方法
故人が生前に高額の医療費を支払っていた場合、、請求を行えるのは故人の世帯の相続人のみ。さらに、請求のためには健康保険高額療養費申請書だけでなく、故人との関係を示す戸籍謄本や、相続人全員の戸籍などが求められます。
この手続きの期限は故人が亡くなってから2年以内なので、比較的余裕があります。ただし、高額療養費の払い戻しとして受け取ったお金は、相続財産として扱われます。
このため、遺産分割協議や相続税の支払いのスケジュールを考えると、早めに済ましておきたいところです。
故人の高額療養費制度の負担上限額
医療費としていくら使ったのか、領収書の管理を故人がしていた場合にはそれを整理する時間も必要になります。また、差額ベッドなどは医療費として高額療養費の申請時に計上することはできません。
この分類を調べるところから始める場合、それだけでも時間がかかります。できるだけ早く情報を調べ、準備をしなければなりません。
なお、自己負担上限額については申請者となる故人の所得と年齢に応じて決められています。70歳以上75歳未満と75歳以上とでは上限額が異なるので、それぞれの金額についても確認しておくようにしましょう。
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