故人の高額療養費支給申請書を記入するポイント
高額療養費制度を利用すれば、毎月の医療費が一定以上かかってしまった際、保険組合へ申請を行うことで、支払った医療費の一部を還付してもらうことができます。高額療養費制度の申請手続きに必要なのは、高額療養費支給申請書兼請求書、預金通帳など還付金の振込先を示すもの、医療機関などの領収書、申請者の印鑑、健康保険証などです。
高額療養費支給申請書には自己負担額
高額療養費支給申請書には、保険証の番号と氏名、住所、振込先、診療を受けた医療機関名と療養期間、自己負担額などを記載します。
高額療養費制度を利用すればのちに還付されますが、一時的とはいえ医療費の支払いはしなければなりません。この負担も決して小さいものではありません。そこで用意されているのが、限度額適用認定証です。
これは病院の窓口で提示すれば、支払いを限度額以下にできるというもの。交付手続きは、健康保険限度額適用認定申請書に必要事項を記入し、各自の健康保険協会へ提出するだけです。
高額療養費支給申請書の振込先口座
この手続きは、故人の還付分を請求する際も基本的に同様で、必要書類を窓口に提出するだけで問題ありません。ただし、被保険者が亡くなっていることと、申請者が相続人であることを証明する必要があるため、それがわかるように被保険者のすべての戸籍が必要になります。
高額療養費支給申請書は、故人の還付分を請求する際は、故人の被保険者証の記号・番号、生年月日を記入。被保険者が亡くなって相続人が申請する場合、手続きする人の氏名と住所、振込先の口座を記入します。
高額療養費支給申請は、1日から末日までの月単位で請求する仕組みです。月をまたいでいる場合や複数月の申請はできません。病院などでの支払い金額から差額ベッド代や食事負担額を引いた、保険診療分の金額を上段に記入。不明な場合は支払い金額をそのまま下段に記入します。
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