品確法で新築なら住み始めて10年間は品質が保障
ほとんどの人にとって家は一生に一度の大きな買い物です。だからこそなるべく失敗や後悔のない理想の住まいを買いたいと考えるのは当然といえるでしょう。とはいえ一方で「家は3回建てないと理想の家にならない」ともいわれます。既に住宅を建てたり、購入したりした上司や先輩などから、苦労して手に入れた家の不満を聞いたことがある人も少なくないでしょう。
住宅の品質確保の促進等に関する法律
住まいというのは、完成予想図の段階では夢が膨らむものですが、いざ住んでみると「あそこはあれがよかった」「もっとこうすればよかったな」といった部分が、かならず出てくるものなのです。
とはいえ、たとえ住み始めてから不満が出てきたとしても、自分が納得した住まいならガマンできます。ガマンできないのは、想像もしていなかったような欠陥がある場合です。
ここでは、もし万が一、購入した家に欠陥などがあった場合に、どのようなリカバリー手段があるのかについて紹介します。
苦労してようやく手に入れたマイホームに欠陥があったとしたら大問題です。住まいは生活の拠点ですから、家族の生活そのものが脅かされてしまうことにもなりかねません。
そのような住宅に関するトラブルを未然に防ぐために、家を購入した人を守る法律が制定されています。それが「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆる「品確法」です。
品確法で強制的に10年間品質を保障
品確法は、基礎や柱、床、屋根など、家にとって重要な基本構造部分に欠陥があった場合、修理を義務化するというもの。新築の物件に限られますが、引き渡しから10年以内に基本構造部分に欠陥があった場合、修繕や契約解除などによって購入者が守られるように決められています。
家というのは数十年単位で使い続けるものであるにも関わらず、民法における瑕疵担保責任(欠陥があった場合の補償責任)は1年に限られており、しかも特例を設ければそれすら必要がなくなってしまいます。
これでは、問題が発見された場合に購入者が守られません。そこで、住宅に関しては強制的に10年間品質を保障し、問題があれば補償しなければならないと決められたのです。