品確法の品質保障を担保する「瑕疵担保履行法」
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆ品確法により、新築の家なら住み始めて10年間は品質が保障されることになりました。しかし、この法律の適用にはいくつかの条件があります。品確法の品質保障を担保する「瑕疵担保履行法」について見ていきましょう。
品確法は10年間は品質を保障する
品確法でまず、保障されるのは住宅の基本構造部分の欠陥に限られます。これは、基礎や柱、床など「構造耐力上主要な部分」や、外壁、屋根などの「雨水の侵入を防止する部分」など、家が家として機能するために欠かせない部分の欠陥のこと。これらに欠陥があると住み続けることが困難になるため品質が保障されるのです。
品確法のもうひとつの条件が、最初から欠陥があること。家というのは、多かれ少なかれ時間の経過とともに傷んでいきます。これらをすべて補償するわけにはいきません。そのため補償されるのは「最初から」欠陥があった場合に限られているのです。
欠陥があれば、それが具体的な不具合につながっていなかったとしても、売った側には修理する義務が発生します。
新築の家は、引き渡しから10年間は品質を保障すると「品確法」で定められており、欠陥などがあれば修理してもらえます。とはいえ、もし欠陥を発見したときに、家を建てた施工業者や家を売った販売業者などが倒産してしまっていたらどうなるのでしょうか?
購入者が守られる「瑕疵担保履行法」
じつはこの点でも、購入者がしっかりと守られるように定められています。家を建てた工務店や家の販売店などが倒産して修理できなくなった場合のために「瑕疵担保履行法」が制定されているのです。
この法律により、マンションでも戸建てでも、家を建てたり売ったりする側は、修理などに備えて保険に加入します。そうすることで、万一施工業者や販売業者が倒産したとしても、保険金で修理ができるようになっているのです。
住まいを購入するときには、施工業者や販売業者などがどの保険を利用しているのか、補償の限度額や免責額はいくらなのか、などについても確認するようにしましょう。
また、販売店と特約を結べば最長で20年まで補償期間を延長することができます。ほとんどの人にとって、家はおそらく人生最大の買い物です。そのため、安心して購入することができるように、さまざまなかたちで購入者が守られるように定められているというわけです。