家を建てられない土地ってどんな場所がある?
家選びを考え始めると、希望は尽きることなくわいてきます。理想から家を考えることはもちろん大切です。ただし、だからといってその家が建てられるとは限らないもの。経済的な事情もありますが、じつはそれ以前に、住宅を建てられない土地が法律で決められているのです。法律によって定められた家が建てられない場所を見ていきます。
市街化調整区域は家を建てられない
住宅をはじめとして、特定の建物と土地について定めた法律に、都市計画法や建築基準法といったものがあります。たとえば、都市計画法が施行されている都市計画区域には「市街化調整区域」とよばれる地域があり、この区域では原則として住宅開発ができません。
また、接地義務の基準を満たしていない土地も要注意。建物の敷地として認められる土地は、幅が4m以上の道路に接していなければなりません。ただし、4m未満の道路に接道されて建築された家の跡地の場合は、セットバックによって家を建てることが可能です。
そして、家が建てられる区域でも「都市計画道路」にかかる場所は要注意。土地の価格が相場よりも安い傾向にあるのでつい飛びつきたくなりますが、将来的には道路が整備されて立ち退くことになる可能性も…。
家を建てるのに制限のある土地もある
高圧線下にある土地にも注意しなければなりません。高圧線の下にある土地は、電圧や送電線との距離によって建物の高さや建てる場所に制限がかかります。
ほかにも、宅地造成によって災害が生じる可能性が大きい区域は「宅地造成工事規制区域」とよばれ、一定の規制がかかっています。
さらに、「住みたい街」として人気の京都や鎌倉などの古都も、歴史的風土特別保存地区に指定されている区域が多く、家を建てる際には事前申請が必要です。「景観地区」では良好な景観のために、外観などに一定の制限がかけられています。
このように、建築に制限がある場所は意外と多く、見落として失敗した…なんてことも少なくありません。忘れずに覚えておきましょう。