「建ぺい率」と「容積率」はどうやって決まる?
家の購入にはさまざまな法律が関わってきますが、そうはいってもいまいちイメージしづらい人もいるかもしれません。マイホーム購入時に知っておきたい最低限の知識として、マイホームに関わる基本的な法律と、その内容を確認しておきましょう。家を建てるための基本的なルールとなるのが「都市計画法」と「建築基準法」です。
用途地域で建築基準法を適用して規制
戸建てを建てるためには土地が必要ですが、どこにでも家を建築できるわけではありません。土地によって、認められる建築物に違いがあるからです。その基準となるのが都市計画法と建築基準法です。
家を建てられるのは、「市街化区域」とよばれる地域。そのなかで、環境に応じてエリアを仕分けて、それぞれに沿った建築基準法を適用して規制をかけています。この地域割りが「用途地域」とよばれるものです。
住宅を建てるのに向いているのは「住宅系」の用途地域。「商業系」は賑やかな繁華街といったイメージです。住宅には一見不向きな「工業系」でも、危険性の低い工場やサービス施設が立地する準工業地域にはベイエリアが多く、人気マンションが立ち並ぶ場所もあります。
用途地域別に建ぺい率と容積率を制限
「建ぺい率」と「容積率」は用途地域別に制限されるもので、このふたつによって家の大きさが大体決まってしまうと考えてください。
建ぺい率は、簡単にいえば建築に使える土地の割合です。100㎡の土地を持っていても、建ぺい率が40%なら、土地の4割しか建築には使えないということです。
容積率は、敷地の面積に対する建物の床面積の合計です。2階建て以上の場合は、その各階の床面積を合わせた数字となります。
ふたつは「この土地は建ぺい率40%、容積率150%」といったようにセットで表示される、家を建てる際の大事な目安となります。
記事カテゴリ: カルチャー