戸籍謄本と戸籍抄本のほか種類は全部で4つある
実際に相続を行う際には、法定相続人が誰かを明確にしたうえで申告を行うために、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。戸籍には、戸籍謄本、戸籍抄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本の4種類があります。戸籍謄本と戸籍抄本がどのように違っているか詳しく見ていきましょう。
戸籍抄本は戸籍謄本の一部の人物
出生から死亡までの戸籍を求められた場合には、この4つすべて用意して、確認を行わなければなりません。とはいえ、なかなか戸籍をみる機会は多くはないでしょう。
そこで、それぞれどのようなもので、どんな違いがあるのかを紹介していきます。まず、戸籍謄本とは、世帯全員分の戸籍の証明書のことです。現在は戸籍全部事項証明書ともよばれます。
一方、戸籍抄本は、戸籍謄本から一部の人物の情報を移した証明書のこと。相続人になるはずの子どもが亡くなっている場合などはその人物の戸籍抄本を確認し、代襲相続する孫の有無などを確認します。戸籍個人事項証明書ともよばれます。
改製原戸籍謄本は、戸籍法の改正前や、コンピュータが導入される前に作成された戸籍謄本のことです。
離婚の場合は改製原戸籍謄本を確認
書き替え前の戸籍は、除籍した人物にバツ印がつけられるなどして除籍の事実がわかるようになっているのですが、書き替えに際して、その人物についての記載はなくなります。そのため、離婚などの経験がある場合、この改製原戸籍謄本を確認しなければならないのです。
最後の除籍謄本は、死亡や結婚で在籍者がいなくなった戸籍の謄本のこと。死亡や結婚などによって誰もいなくなった戸籍について、確認できます。
婚姻前の戸籍や転籍前の戸籍などがある場合のために、これらをすべて取り寄せ、調べていく必要があるのです。これらの戸籍は、相続人の証明をするために必要になります。調査や収集の手間が必要になりますが、きちんと集めて用意しなければなりません。