建物の高さに関する「斜線制限」ってなんだ?
家を建てるには、さまざまな規制があります。用途地域別の一般住宅に対する建ぺい率と容積率の規制はよく知られていますが、そのほかにも建物の高さの制限もあるのです。さらには火災予防のためにに建物の構造に制限がかけられる防火地域および準防火地域の制限もあります。建物のさまざまな制限について見ていきましょう。
絶対高さの制限と斜線制限と日陰制限
建物の高さに関しては、第一種・第二種低層住居専用地域のような「絶対高さの制限」(建物の高さが10mまたは12m以下)のほか、「斜線制限」と「日影制限」があります。
斜線制限には、道路の反対側の境界線を基準とした「道路斜線制限」、隣地との境界線を基準とした「隣地斜線制限」、北側隣地の日照などを守ることを目的とした「北側斜線制限」があります。
いずれも隣地と一定の距離をとることによって採光や風通しにゆとりを持たせるためのもの。用途地域ごとに規制や適用する内容が違ってきます。
最高限度または最低限度を定める高度地区
もうひとつの日影制限は、隣家に落とす日影を一定時間内に収めるよう、建物の形態を制限する規則です。
また、自治体によっては、建物の最高限度または最低限度を定める「高度地区」というエリアもあります。
さらに、都会の住宅密集地など、火災が甚大な被害をもたらしかねないような場所も特別。建物の耐火基準に対して厳しい制限がかけられる「防火地域」に指定されている場合も多くなります。
記事カテゴリ: カルチャー