死亡届は死亡診断書とともに多めにコピーを取る
両親を筆頭に、親族が亡くなったときには、さまざまな手続きが必要になります。身近な人の死に悲しんでいる間もなく、通夜や葬儀などの手配に追われ、さらに死亡を届け出る公的な手続き、年金や税金の切り替え、遺産の相続などを行わなければなりません。死亡届は死亡診断書とともに多めにコピーを取ります。
死亡診断書と死亡届の手配と提出
身近な人が亡くなったとき、とくに手早く用意し、手続きをしなければならないのが、「死亡届」「死体の火葬や埋葬の許可申請」「住民票の抹消届」「世帯主の変更届」「年金の受給停止」の手続きの5つ。このうち、まず最初に手続きしなければならないのが、死亡診断書と死亡届の手配と提出です。
死亡届と死亡診断書はふたつで1枚で、右側が死亡診断書、左側が死亡届になっています。まず、故人を看取ってくれた医師が死亡診断書を記入し、それを遺族が受け取ります。そのため、死亡診断書の部分については、遺族の記入などは不要です。
一方の死亡届には、故人の氏名や性別、住所、本籍地などの個人情報と、死亡した時間、場所について、届出人の住所や連絡先と一緒に記入して提出します。
こちらは遺族などの手で、内容が死亡診断書と食い違わないように注意して記入。死亡日の7日以内に提出して手続きを行うのですが、この届出は親族や同居人、後見人なども行えます。葬儀会社に依頼して、代わりに手続きを行ってもらうことも可能です。
死亡届は多めにコピーを取っておく
なお、死亡届は故人の遺体の埋葬や火葬の手続き、年金、生命保険の請求など、そのあとの手続きで必要になる機会が多くあるため、死亡診断書とともに、多めにコピーを取っておく必要があります。
死亡届の次は、葬儀に向けて火葬や埋葬の許可を申請するのですが、申請書に記入する内容は死亡届と変わらず、火葬場所の欄が増えているくらいです。葬儀会社に依頼すれば、死亡届と一緒にこの許可申請も代行してくれるので、任せてしまうも手です。
このほかにも、葬儀についての手続きや準備に関して、大半のことは専門家である葬儀会社が代行してくれます。この間、遺族が行わなければならない手続きはとても多いので、任せられることは相談して任せた方が無難です。
とはいえ、料金や葬儀の規模、日程などの問題がありますので、内容についての打ち合わせはきちんと行う必要が出てきます。できれば事前に各葬儀会社のプランを確認し、見積りを立てておきましょう。