死亡届の手続きのあとは年金受給停止を忘れずに
死亡届などの手続きが終わって住民票の抹消と世帯主の変更が済んだら、次に手続きを行うのは、故人が受け取っていた年金に関するものです。年金を受け取っている人が亡くなったときは、できるだけ早く年金受給停止の手続きを行わなければなりません。
死亡しても手続きしないと止まらない
本来、年金の受給資格は、死亡日の翌日に消滅します。しかし、停止手続きをしていない限り、年金の支払いは止まりません。
受給者が死亡した月の支給分については、未支給年金として同一生計の遺族が受け取れますが、それ以後は、本来受け取ることができない金額です。死亡が判明すると、死亡した月の翌月分以降の年金は、返還を求められることになるのです。
この返還を行う場合、支払いは一括で行わなければなりません。もしこのことを知らず、多く支給された年金を使ってしまっていた場合、その金額が大きくなればなるほど返還も大変になります。また、この返還を行う際の事務手続きも煩雑になりますので、停止手続きはできるだけ早く済ませておくことが必要です。
年金受給停止の手続きに死亡届の提出
この手続きには、年金受給権者死亡届の提出が必要です。この提出期限は、故人が国民年金に加入していた場合と厚生年金に加入していた場合とで変わってきます。国民年金の場合は死後14日以内、厚生年金の場合は死後10日以内です。
ただし、日本年金機構に住民票コードを登録している場合、年金受給権者死亡届の提出は不要です。しかし、年金証書と死亡届のコピーなど、受給者の死亡を証明する書類の提出は必要ですので、どちらにしろ早めの手続きが重要になります。
また、この年金受給権者死亡届と一緒に、未支給年金の請求書が用意されています。受給停止の手続きをする際は、未支給年金の請求もまとめて行いましょう。未支給年金の請求には、請求書だけでなく、戸籍謄本や住民票、請求者名義の預金通帳番号が必要なので、そちらも準備しておかなければなりません。