遺産相続手続きの第一歩は「相続人」の確認から
当然の話ではありますが、相続でまず最初に行うのは、相続人の確認です。配偶者がいるのかどうか、子どもは何人いるのかなど、被相続人の戸籍から確認しなければなりません。そんな相続を考える際に必要になる被相続人の情報についてみていきましょう。
被相続人のひ孫の代まで相続権が移る
まず、重要なのが配偶者の有無。配偶者の相続は最優先されますので、被相続人の子どもや兄弟が何人いても、配偶者の相続財産は一定の割合が保たれるようになっています。配偶者以外の相続については、法的に決まった優先順位にしたがって相続人が決められていきます。
このように法律で定められている相続人のことを、法定相続人といいます。配偶者以外の法定相続人は、まず被相続人の子ども、子どもがいない場合は父母、それもいないときは兄弟姉妹といった具合に移っていきます。
子どもは亡くなっているけれど孫がいるという場合に相続権が移るのは、父母ではなく孫です。子も父母も兄弟姉妹も亡くなっていて遺されているのは甥や姪だけであれば、相続権は甥や姪に継承されます。これを代襲相続といい、直系であれば被相続人のひ孫の代まで相続権が移る可能性すらあるのです。
法定相続人が遺言書を不服を訴えた
この法定相続人と同様、相続財産の割合についても、法定相続分が法的に定められています。子どもと配偶者が相続する場合は、子ども全員と配偶者にそれぞれ2分の1ずつです。
子どもがなく、親と配偶者が相続する場合は、配偶者に3分の2で親に3分の1。子どもも両親もいなくて配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続することになります。
このような法的な決まりはありますが、遺言書が残されていて、法定相続人以外が相続人に指定されていた場合や、法定相続人のなかでひとりの子どもに多く残したいと指示されていた場合などは、遺言書の内容にしたがって相続が行われます。
ただし、法定相続人が遺言書の内容が不平等だと不服を訴えた場合にはその限りではなく、決まった割合で最低限の相続を受けられる制度が法律で定められています。
また、法定相続分はあくまでも法的な基準となる数字なので、実際に遺産を分ける場合には必ずしもこの通りにはなりません。相続人たちの間で話し合い、納得のいく分割の仕方と割合を決定することになります。